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ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第14問: 外部のデザイナーに制作を委託した会社が、納品された作品を後から自由に利用できるようにしておくため、著作者人格権について契約でデザイナーに約束してもらう内容として

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外部のデザイナーに制作を委託した会社が、納品された作品を後から自由に利用できるようにしておくため、著作者人格権について契約でデザイナーに約束してもらう内容として、実務で用いられている正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 会社やその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないこと

著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(第59条)。そのため実務では、著作権の譲渡とあわせて、著作者が委託者やその指定する者に対して著作者人格権を行使しない旨を約束する特約(不行使特約)が用いられるので、1が正しい。権利そのものは著作者に残り、特約は契約上の約束である。 2は、第59条により著作者人格権は譲渡できないので誤り。 3は、一身に専属する権利を契約で会社と共有にして行使させることはできないので誤り(共同著作物の著作者人格権の行使を定めた第64条は、共同で創作した著作者どうしの規定)。 4は、著作者人格権の放棄を文化庁に届け出る制度はなく、著作者人格権の享有にはいかなる方式も要しない(第17条第2項)ので誤り。

根拠・参照資料: 著作権法第59条/著作権法第64条/著作権法第17条第2項

関連キーワード: 著作者人格権・譲渡・共有・文化庁

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