ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第13問: 著作者人格権を持つ者と、権利の譲渡や著作者の死亡による扱いについて、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
著作者人格権を持つ者と、権利の譲渡や著作者の死亡による扱いについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 著作者が死亡しても、著作者人格権が相続の対象となって相続人に承継されることはない
第59条は、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めている。一身に専属する権利は相続の対象にもならない(民法第896条ただし書)ので、2が正しい。 1は、書面による同意があっても譲渡できないので誤り。 3は、職務著作では法人等が著作者となり(第15条)、著作者として著作者人格権も持つ(第17条第1項)ので、創作した従業者には帰属せず誤り。 4は、第60条により、著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならず、遺族は第116条により差止めなどを請求できるので誤り。
根拠・参照資料: 著作権法第59条/著作権法第15条/著作権法第17条第1項/著作権法第60条/著作権法第116条第1項/民法第896条
関連キーワード: 著作者人格権・譲渡・職務著作・一身に専属
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