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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第33問: Aは小説を書き、2024年中に死亡した。小説は2030年に著作者名を表示しない無名の著作物として公表され、その後、Aがこの小説の著作者で2024年に死亡していた

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Aは小説を書き、2024年中に死亡した。小説は2030年に著作者名を表示しない無名の著作物として公表され、その後、Aがこの小説の著作者で2024年に死亡していたことが認められた。この小説の著作権の保護期間が終わる日として正しいものはどれか。なお、実名の登録や実名での公表はなく、戦時加算などの特例はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 2094年12月31日

第52条第1項本文により、無名の著作物の著作権は公表後70年を経過するまで存続するが、同項ただし書は、その存続期間の満了前に著作者の死後70年を経過していると認められる著作物の著作権は、死後70年を経過したと認められる時において消滅したものとすると定めている。第57条により期間は死亡又は公表の年の翌年から起算するので、2024年に死亡したAの死後70年は2094年12月31日に満了し、公表後70年の満了(2100年12月31日)より前になる。よって2が正しい。 1は公表後70年で計算したもので、ただし書を見落としている。 3は起算を1年ずらした誤り。 4は死亡の日から起算したもので、年の翌年から起算する第57条に反する。

根拠・参照資料: 著作権法第52条第1項、第57条

関連キーワード: 無名・公表後70年・死後70年・起算

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