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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第32問: 共有著作権の行使に関する同意について、第65条第3項が定めるものはどれか。

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中級保護期間・権利の変動・登録

共有著作権の行使に関する同意について、第65条第3項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 各共有者は正当な理由がない限り同意を拒み、又は合意の成立を妨げることができない

第65条第3項は、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は第2項の合意の成立を妨げることができないと定めています。全員一致の原則が権利の死蔵を招くことを防ぐ規定で、不当な拒否は許されません。

根拠法令: 著作権法第65条第3項

関連キーワード: 共有著作権・正当な理由・第65条第3項

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