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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第32問: A・B・Cの3社が共有する著作権について、A社が自社の持分をD社に譲渡しようとしたところ、B社が同意を拒んだ。著作権法第65条の規定に照らして正しいものはどれか

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A・B・Cの3社が共有する著作権について、A社が自社の持分をD社に譲渡しようとしたところ、B社が同意を拒んだ。著作権法第65条の規定に照らして正しいものはどれか。なお、契約に別段の定めはないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. B社の拒否に正当な理由がなくても、A社はB社の同意を得ないまま譲渡することはできない

第65条第1項により、共有著作権の各共有者は、他の共有者の同意を得なければ持分を譲渡できない。同条第3項は、各共有者は正当な理由がない限り同意を拒むことができないと定めるが、拒んだ場合に同意があったものとみなす規定は置いていない。そのため、B社が正当な理由なく拒んでも、A社は同意を得ないまま譲渡することはできず、B社に同意を求める訴えを起こし、判決によって同意の意思表示に代える(民事執行法第177条)ことになるので、3が正しい。 1は誤り。正当な理由がない限り同意を拒むことはできない(第65条第3項)。 2は誤り。同意をしたものとみなす規定はない。 4は誤り。譲渡の相手が共有者であっても他の共有者の同意が要るので、C社への譲渡にもB社の同意が必要である(同条第1項)。

根拠・参照資料: 著作権法第65条第1項/著作権法第65条第3項/民事執行法第177条

関連キーワード: 共有著作権・持分・共有者・正当な理由

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