ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第24問: 無名又は変名で公表された著作物について実名の登録がされている場合の効果として、著作権法第75条第3項が定めるものはどれか。
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上級推定正答率 約 41%
無名又は変名で公表された著作物について実名の登録がされている場合の効果として、著作権法第75条第3項が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 実名の登録がされている者は、その著作物の著作者と推定される
第75条第3項は、実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定すると定めているので、2が正しい。実名の登録は、無名又は変名で公表された著作物の著作者が受けるもので(同条第1項)、誰がその著作物を創作した著作者かを示す登録である。1と3は誤り。推定されるのは著作者であって、著作権者ではない。著作権は譲渡されることがあるので、著作者が現在の著作権者であるとは限らない。3と4は誤り。「推定」なので、登録された者が著作者でないことを示す反証があれば覆る。反証を許さない「みなす」規定ではない。
根拠・参照資料: 著作権法第75条第1項・第3項
関連キーワード: 実名の登録・無名・変名・推定
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