ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第16問: 著作権を譲渡する契約で、翻案権など第27条・第28条の権利が譲渡の目的として特掲されていない場合について、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
著作権を譲渡する契約で、翻案権など第27条・第28条の権利が譲渡の目的として特掲されていない場合について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 第27条の権利も譲渡の目的だったことを譲受人が契約の経緯から立証すれば、その権利の移転が認められる
第61条第2項は、譲渡の目的として特掲されていない第27条又は第28条の権利は、譲渡した者に留保されたものと「推定する」と定めている。推定は反対の事実の証明で覆るので、契約の経緯などから譲渡の目的に含まれていたと立証されれば移転が認められ、1が正しい。 2は誤り。著作権を譲渡すると定めただけの文言では、第27条・第28条の権利を特掲したことにならない。 3は誤り。推定は第27条と第28条の両方の権利に及ぶ。 4は誤り。条文は「みなす」ではなく「推定する」であり、反証の余地がある。また、留保された権利も、第61条第1項の著作権の譲渡として後から別の契約で譲渡できる。
根拠・参照資料: 著作権法第61条第2項/著作権法第61条第1項
関連キーワード: 著作権の譲渡・特掲・推定・第27条
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