ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第15問: 著作権譲渡契約における第27条・第28条の扱いについて、第61条第2項が定めるものはどれか。
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著作権譲渡契約における第27条・第28条の扱いについて、第61条第2項が定めるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 特掲されていないときは譲渡した者に留保されたものと推定する
第61条第2項は、著作権を譲渡する契約において第27条(翻訳権・翻案権等)又は第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています。実務では条項に明記します。第61条第2項は書面を効力要件とはしていません。特掲がなければ留保の推定が働くのであって、譲渡契約全体が無効になるわけではありません。
根拠・参照資料: 著作権法第61条第2項
関連キーワード: 27条28条の特掲・留保の推定・第61条第2項
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