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ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第8問: 映画の著作物の保護期間について、第54条第1項が定めるものはどれか。

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映画の著作物の保護期間について、第54条第1項が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかつたときは創作後70年)

第54条第1項は、映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間存続すると定めています。平成15年改正で50年から70年になりました。同条第3項により第52条・第53条は適用されません。第54条第1項は、監督等の著作者の死亡時を起算点とする規定ではありません。

根拠・参照資料: 著作権法第54条第1項

関連キーワード: 映画の保護期間・公表後70年・第54条第1項

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