ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第7問: A社の従業者が、A社の発意に基づき職務上プログラムを作成した。作成の時の契約や勤務規則に別段の定めはなく、A社はこのプログラムを、A社の名義を表示しないまま創作
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初級推定正答率 約 70%
A社の従業者が、A社の発意に基づき職務上プログラムを作成した。作成の時の契約や勤務規則に別段の定めはなく、A社はこのプログラムを、A社の名義を表示しないまま創作の翌年に公表した。このプログラムの著作権の存続期間として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. プログラムの公表後70年を経過するまでの間
職務著作の第15条第2項により、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、法人等の名義で公表しなくても、別段の定めがない限り法人等が著作者となる。この場合、第53条第3項により、団体名義の著作物に当たらないものでも団体が著作の名義を有するものとみなして同条第1項が適用され、存続期間は公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)となるので、3が正しい。 1は誤り。著作者はA社であり、プログラムを作成した従業者の死後を基準としない。2と4は誤り。このプログラムは創作の翌年に公表されているので、創作後を基準としない。
根拠・参照資料: 著作権法第53条第3項/著作権法第53条第1項/著作権法第15条第2項
関連キーワード: プログラムの著作物・職務著作・存続期間・公表後70年
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