ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第38問: 著作物の要件(第2条第1項第1号)に照らした判断として、正しいものはどれか。
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著作物の要件(第2条第1項第1号)に照らした判断として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. サッカーの試合で選手が見せた独創的なドリブルは、競技として行われるプレーであり、著作物に当たらない
著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号)である。スポーツの試合での選手の動きは、どれほど独創的でも競技として行われるプレーであり、この範囲に属する表現とはいえないため、一般に著作物とは考えられておらず、2が正しい。 1は、書は字形が決まった文字を書くものでも、筆づかいや字配りに書き手の個性が表れれば美術の著作物(第10条第1項第4号)となるので誤り。 3は、舞踊の振付は舞踊の著作物(同項第3号)となり、映画の著作物を除いて、譜面などへの記録(固定)は著作物の要件とされていないので誤り。 4は、どの名所を選びどう描くかに作者の個性が表れていれば、案内地図も地図の著作物(同項第6号)となるので誤り。
根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第1号/著作権法第10条第1項/著作権法第2条第3項
関連キーワード: 著作物の要件・スポーツ・振付・舞踊・地図
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