ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第31問: 既存の作品とよく似た作品が作られた場合の複製権の侵害の成否について、最高裁判所の判決(昭和53年9月7日)の考え方として、正しいものはどれか。
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既存の作品とよく似た作品が作られた場合の複製権の侵害の成否について、最高裁判所の判決(昭和53年9月7日)の考え方として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 既存の作品に接する機会がなく、知らずに作った者は、知らないことに過失があっても複製権を侵害しない
最高裁昭和53年9月7日判決は、複製とは既存の著作物に依拠してその内容と形式を覚知させるに足りるものを再製することであり、同一性のある作品でも既存の著作物に依拠して再製したものでなければ複製に当たらないとした。そのうえで、既存の著作物に接する機会がなく、その存在や内容を知らなかった者は、知らなかったことに過失があるかどうかにかかわらず著作権侵害の責任を負わないとしたので、2が正しく、1と3は誤り。 4は誤り。依拠と類似性があれば複製に当たり、著作権者の許諾がなく、権利制限規定(第30条以下)にも当たらなければ複製権(第21条)の侵害となる。侵害になると知っていたかどうかは成否に関係しない(差止めは故意や過失がなくても請求できる。第112条)。
根拠・参照資料: 著作権法第21条/著作権法第112条
関連キーワード: 依拠・類似性・過失・複製権
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