ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第30問: 官公庁や企業が作成する実用的な文書の、著作権法上の扱いについて、正しいものはどれか。
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官公庁や企業が作成する実用的な文書の、著作権法上の扱いについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 民間の翻訳会社が作成した判決の英訳は、著作権の目的となる
第13条は、憲法その他の法令(1号)、国や地方公共団体の機関などが発する告示・訓令・通達(2号)、判決など(3号)のほか、これらの翻訳物・編集物で国や地方公共団体の機関などが作成するもの(4号)を、権利の目的とならない著作物としています。4号の対象は国などの機関が作成したものに限られるため、民間の翻訳会社が作成した判決の英訳は、二次的著作物として著作権の目的となります。 1は、国の機関が作成した法律の英訳は第13条第4号に当たるため誤りです。 3は、実用目的の文書でも表現に創作性があれば著作物となるため誤りです。 4は、白書は第13条各号のいずれにも当たらず、国の機関が作成したものでも著作権の目的となるため誤りです。
根拠・参照資料: 著作権法第13条、第2条第1項第1号、第2条第1項第11号
関連キーワード: 権利の目的とならない著作物・判決・英訳・白書・取扱説明書
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