ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第27問: 著作権法第10条第1項第6号は、地図と並べて、どのようなものを図形の著作物の例として掲げているか。
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著作権法第10条第1項第6号は、地図と並べて、どのようなものを図形の著作物の例として掲げているか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 学術的な性質を有する図面、図表、模型
第10条第1項第6号は、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」を例示しています(3が正しい)。グラフなどの図表や、立体模型・地球儀なども図形の著作物に当たり得ます。地図は地形や地名という事実を表すものですが、どの情報を取捨選択し、どう配列し、どのような記号や色で表示するかに作成者の個性が表れれば著作物になります(富山地裁昭和53年9月22日判決)。 1は誤りで、美術鑑賞の対象となるものは第4号の美術の著作物の側の考え方です。 2は誤りで、測量の成果を表示していることは同号の要件ではなく、測量の正確さそのものは創作性の根拠になりません。 4は誤りで、公共の用に供するという目的は同号に書かれていません。
根拠・参照資料: 著作権法第10条第1項
関連キーワード: 地図・図形の著作物・図表・模型
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