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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第22問: 印刷用書体(タイプフェイス)の著作物性について、最高裁判所の判決(平成12年9月7日)が、著作物に当たるために備えることが必要であるとした2つの点の組合せとして

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初級

印刷用書体(タイプフェイス)の著作物性について、最高裁判所の判決(平成12年9月7日)が、著作物に当たるために備えることが必要であるとした2つの点の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 従来の書体に比べて顕著な特徴を有する独創性と、美術鑑賞の対象となり得る美的特性

最高裁判所の判決(平成12年9月7日)は、印刷用書体が第2条第1項第1号の著作物に当たるには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないとしました(2が正しい)。判決は、独創性を緩和したり実用的機能の観点から見た美しさで足りるとしたりすると、印刷物の出版や複製に書体の著作権者の許諾が必要となり、わずかな差異しかない無数の書体に著作権が成立して権利関係が混乱する、などの理由を挙げています。したがって、制作者の個性が表れた程度の創作性で足りるとする1と4、実用的機能の観点から見た美しさを要件とする1と3は誤りです。

根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第1号

関連キーワード: 印刷用書体・独創性・美的特性・著作物性

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