ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第11問: 裁判や国会、行政の場で示される判断や言葉の扱いについて、著作権法の規定に照らして正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 58%
裁判や国会、行政の場で示される判断や言葉の扱いについて、著作権法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 裁判に準ずる手続により行われる行政庁の裁決も、権利の目的とならない。
第13条は、憲法その他の法令(第1号)、国・地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達など(第2号)、裁判所の判決・決定・命令・審判と、行政庁の裁決・決定で裁判に準ずる手続により行われるもの(第3号)などを、権利の目的とならないとしています。したがって1が正しいです。2と3は誤りで、裁判手続における公開の陳述や公開して行われた政治上の演説は第13条に掲げられておらず、権利の目的となる著作物です。これらは第40条第1項により、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できるにとどまります。 4は誤りで、第2号は独立行政法人が発する通達も、国の機関の通達と同じく対象にしています。
根拠・参照資料: 著作権法第13条/著作権法第40条第1項
関連キーワード: 権利の目的・行政庁の裁決・判決・演説・通達
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