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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第10問: 国や地方公共団体が関わる文書が、著作権法第13条の権利の目的とならない著作物に当たるかどうかについて、正しいものはどれか。

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初級

国や地方公共団体が関わる文書が、著作権法第13条の権利の目的とならない著作物に当たるかどうかについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 国の機関が作成した法令の翻訳物は、その翻訳に創作性があっても、権利の目的とならない

第13条は、①憲法その他の法令、②国・地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示・訓令・通達その他これらに類するもの、③裁判所の判決等、④①から③までの翻訳物・編集物で国等が作成するもの、を権利の目的とならないとしています。④により、国の機関が作成した法令の翻訳物や編集物は、翻訳や編集に創作性があっても権利の目的とならないので、1が正しく、4は誤り。 2は誤り。白書は告示・訓令・通達等に当たらず権利の目的となります(国等が周知を目的として作成し、その名義で公表した白書などは、転載を禁止する旨の表示がなければ、説明の材料として新聞や雑誌などの刊行物に転載できます(第32条第2項))。 3は誤り。④の編集物は国等が作成するものに限られ、民間の出版社の法令集は、選択や配列に創作性があれば編集著作物として保護されます。

根拠・参照資料: 著作権法第13条、第32条第2項

関連キーワード: 権利の目的とならない著作物・告示・翻訳物・編集物

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