ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第4問: 著作物の要件である「表現したもの」について、作品が記録や公表をされていない場合の扱いとして、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 73%
著作物の要件である「表現したもの」について、作品が記録や公表をされていない場合の扱いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 原稿なしで行った即興の講演は、録音や筆記をされていないことを理由に著作物性が否定されることはない
「表現したもの」は、思想又は感情が外部から知覚できる形で表されていることを求めますが、映画の著作物(第2条第3項)を除き、物への固定は求められません。原稿なしの講演も第10条第1項第1号の言語の著作物に当たり得るので、3が正しい。 1は誤り。公表は著作物の要件でなく、未公表の著作物を前提とする公表権(第18条)も定められています。 2は誤り。即興の楽曲も、記録されていなくても音楽の著作物となり得ます。 4は誤り。映画の著作物は第2条第3項により物に固定されていることが必要で、録画されていない生放送の映像は映画の著作物に当たりません。
根拠・参照資料: 著作権法第2条第1項第1号・第3項、第10条第1項、第18条第1項
関連キーワード: 表現・固定・即興・講演
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