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ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第23問: 職務上作成する著作物の著作者について定めた著作権法第15条(職務著作)の扱いとして、正しいものはどれか。

この科目 –/28 解いた
中級

職務上作成する著作物の著作者について定めた著作権法第15条(職務著作)の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 職務著作が成立すると、法人等が著作者となり、著作権に加えて著作者人格権も法人等が有することになる

第15条第1項は、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者を、作成の時の契約・勤務規則その他に別段の定めがない限り法人等としています(プログラムの著作物は、同条第2項により名義の要件がありません)。著作者となった法人等は、第17条第1項により著作者人格権と著作権の両方を享有するので、2が正しい。 1は誤り。条文の文言は「業務に従事する者」であり、雇用契約の締結は要件として書かれていません。 3は誤り。特許法第35条第4項の相当の利益に当たるような対価の請求の規定は、著作権法の職務著作にはありません。 4は誤り。別段の定めは「その作成の時における」契約・勤務規則等で判断するので、作成後に規則を改めても著作者は変わりません。

根拠・参照資料: 著作権法第15条第1項・第2項、第17条第1項

関連キーワード: 職務著作・法人等・著作者人格権・勤務規則

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