ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第21問: 著作権法第2条第5項は、この法律にいう「公衆」には、ある者を含むものとすると定めている。その者として正しいものはどれか。
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著作権法第2条第5項は、この法律にいう「公衆」には、ある者を含むものとすると定めている。その者として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 特定かつ多数の者
定義規定である第2条の第5項は「この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする」と定めている(1が正しい)。公衆という言葉は本来、相手が特定されていない者を指すため、会員制のサービスの会員のように相手が特定されていても、多数であれば公衆に当たることを定めたものである。2の不特定の者は、もともと公衆の典型であって、第5項が含むものとして定めた者ではない。3の特定かつ少数の者は、公衆には当たらない。4の法人格を有しない社団は、次の第6項が、代表者又は管理人の定めがあるものを「法人」に含むと定めているもので、第5項の内容ではない。何人以上なら公衆に当たるという人数の基準は法定されていない。
根拠・参照資料: 著作権法第2条第5項、著作権法第2条第6項
関連キーワード: 公衆・第2条第5項・会員制・定義規定
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