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ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第17問: 写真の著作権者であるA社は、B社に写真のデータを納品する際、「B社は、写真を第三者に提供しない」と契約で定めた。B社はこれに反してデータをC社に渡し、C社はA社

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写真の著作権者であるA社は、B社に写真のデータを納品する際、「B社は、写真を第三者に提供しない」と契約で定めた。B社はこれに反してデータをC社に渡し、C社はA社の許諾を得ないまま、その写真を自社のウェブサイトに掲載した。C社は、B社から利用が許されていると説明されてそれを信じており、信じたことに過失はなかった。A社とC社の関係について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. A社は、C社に過失がなくても、著作権に基づいて、C社に掲載の差止めを求めることができる

C社は契約の当事者ではないので(契約の相対効)、A社がC社に求めることができるのは、契約ではなく著作権に基づく請求である。A社の許諾なく写真をウェブサイトに掲載する行為は公衆送信権(第23条第1項)の侵害となり、差止請求(第112条第1項)は相手の故意や過失を要件としないので、4が正しい。 2は、第112条は差止めの請求の前に通知や削除の依頼をすることを要件としていないので誤り。 1は、不当利得の返還(民法第703条)は相手の過失を要件とせず、過失のない者にも利益の存する限度で返還を求めることができるので誤り。 3は、損害の額の推定(第114条第2項)も、損害賠償(民法第709条)と同じく、故意又は過失により侵害した者に対する請求の場合に限られるので誤り。

根拠・参照資料: 著作権法第23条第1項/著作権法第112条第1項/著作権法第114条第2項/民法第703条/民法第709条

関連キーワード: 契約の相対効・差止請求・公衆送信権・不当利得

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