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ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第15問: 著作者Aが、まだ公表していない自分の著作物の著作権をB社に譲渡した。このときの著作者人格権の扱いとして、正しいものはどれか。

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著作者Aが、まだ公表していない自分の著作物の著作権をB社に譲渡した。このときの著作者人格権の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 著作者人格権はAに残るが、B社が著作権を行使して公表することには、Aが同意したものと推定される

第59条により、著作者人格権は著作者の一身に専属し(一身専属性)、譲渡することができない。著作権の譲渡があっても著作者人格権はAに残り、1のように著作者が書面で同意しても移転させることはできない。そのうえで公表権(第18条)について、同条第2項第1号は、まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合には、著作者は、その著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示することに同意したものと推定すると定めている(3が正しい)。そのため2のように改めて同意を得る必要はない。4について、著作者人格権は一身専属の権利なので、Aが死亡しても他人に移転しない。著作者の死後の人格的利益は、第60条により保護される。

根拠・参照資料: 著作権法第59条、著作権法第18条第2項第1号

関連キーワード: 著作者人格権・一身専属性・公表権・著作権の譲渡

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