ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第3問: 民法上の申込みと承諾について、正しいものはどれか。なお、申込みと承諾は、いずれも書面を郵送する方法で行い(対話者の間の取引ではない)、申込みには特別の条件を付け
この科目 –/28 解いた
上級推定正答率 約 39%
民法上の申込みと承諾について、正しいものはどれか。なお、申込みと承諾は、いずれも書面を郵送する方法で行い(対話者の間の取引ではない)、申込みには特別の条件を付けておらず、特約や取引上の慣習もないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 承諾の期間を定めない申込みも、相当な期間を経過するまでは撤回できない
民法第525条第1項は、承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回することができないと定めており、1が正しく、2は誤り(申込者が撤回をする権利を留保したときは除かれる。対話者に対する申込みは同条第2項により対話の継続中いつでも撤回できるが、この問では書面の郵送によるので当たらない)。3について、第523条第2項は、承諾の期間を定めた申込みは、申込者がその期間内に承諾の通知を受けなかったときは効力を失うと定めており、撤回されなくても効力を失う。4について、承諾の意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生ずる(第97条第1項)ので、契約の成立に申込者が読むことまでは要しない(第522条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第525条第1項/民法第525条第2項/民法第523条第2項/民法第97条第1項/民法第522条第1項
関連キーワード: 申込み・承諾・意思表示・契約の成立
模試 (30問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 1時間
広告