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消防設備士甲種1類の設置基準|屋内消火栓の面積と倍読み、2号が使えない3つの場所

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消防設備士甲種1類の設置基準|屋内消火栓の面積と倍読み、2号が使えない3つの場所
目次

法令の類別7問は「面積の暗記」ではなく3段の絞り込み

甲種1類の消防関係法令は共通8問・類別7問の15問です。このうち類別7問で最も出るのが屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の設置基準で、対策としてよく「500・700・1000を覚える」と言われます。

しかし数字だけ覚えると本番で外れます。実際の問題は「延べ面積2,100㎡の耐火構造の倉庫、内装は難燃材料。屋内消火栓は必要か。必要なら何号か」という形で出るからです。ここで要るのは3段の手順です。

  1. 用途を令別表第一の何項かに落とす
  2. その項の面積のしきい値を出す
  3. 建物の構造と内装で倍読みするかを決める

そのうえで「何号の消火栓を選べるか」が別の条文で決まります。順番に固定します。

第1段: 用途を別表第一の項に落とす

屋内消火栓の面積は、用途をどの項に分類するかで決まります。よく出るものだけ抜き出します。

用途
(一)項イ 劇場・映画館・演芸場・観覧場 / ロ 公会堂・集会場
(二)項イ キャバレー・カフェー・ナイトクラブ等 / ロ 遊技場・ダンスホール / ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 / ニ カラオケボックス等
(三)項イ 待合・料理店 / ロ 飲食店
(四)項百貨店・マーケット・物品販売店舗・展示場
(五)項イ 旅館・ホテル・宿泊所 / ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅
(六)項イ 病院・診療所・助産所 / ロ 特別養護老人ホーム等 / ハ 老人デイサービス等 / ニ 幼稚園・特別支援学校
(七)項小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの
(八)項図書館・博物館・美術館
(九)項公衆浴場のうち蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの / ロ イ以外の公衆浴場
(十)項車両の停車場・船舶や航空機の発着場 (旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る)
(十一)項神社・寺院・教会
(十二)項イ 工場・作業場 / ロ 映画スタジオ・テレビスタジオ
(十三)項イ 自動車車庫・駐車場 / ロ 飛行機または回転翼航空機の格納庫
(十四)項倉庫
(十五)項前各項に該当しない事業場 (事務所など)
(十六)項イ 特定用途を含む複合用途 / ロ イ以外の複合用途
(十六の二)項地下街
(十七)項重要文化財等の建造物

⚠️ (十一)項の神社・寺院・教会と、(十五)項の事務所が同じ扱いになるのが引っかけどころです。宗教施設は「特殊な用途」ではなく、事務所と並んで最も緩い区分にいます。

⚠️ (十)項の括弧書きを落とすと面積が変わります。 条文は「旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る」と限定しているので、貨物駅の上屋・整備や保線の建屋・空港の貨物ターミナルは(十)項ではありません。これらは(十五)項の「前各項に該当しない事業場」に落ち、屋内消火栓のしきい値は 700㎡ではなく1,000㎡になります。「駅だから(十)項」と用途名だけで判定しないでください。

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第2段: 屋内消火栓の面積は4つしかない

消防法施行令第11条第1項が定めている延べ面積のしきい値は、用途をまとめると4種類です。

面積対象 (令第11条第1項)
500㎡以上(一)項 (第1号)
700㎡以上(二)項〜(十)項、(十二)項、(十四)項 (第2号)
1,000㎡以上(十一)項、(十五)項 (第3号)
150㎡以上(十六の二)項 = 地下街 (第4号)

ここに当たらなくても、さらに2つの号で拾われます。

第5号は面積を見ません。 指定可燃物 (可燃性液体類に係るものを除く) を基準数量の750倍以上貯蔵・取扱いしていれば、延べ面積がいくつでも対象です。

第6号は「拾い残し」の規定です。 条文は「前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が…」と書いています。

用途その階の床面積
(一)項100㎡以上
(二)〜(十)項、(十二)項、(十四)項150㎡以上
(十一)項、(十五)項200㎡以上

🔴 第6号は第1〜5号の代わりではなく、その後に来る残余規定です。 「前各号に掲げる防火対象物以外の」が付いているので、延べ面積で既に第1〜3号に当たっている建物には第6号を当てません

この読み違いは判定を逆にします。たとえば延べ面積800㎡の事務所 ((十五)項) は第3号 (1,000㎡) に当たらないので、第6号で地階・無窓階・4階以上の階を200㎡で見ます。一方延べ面積1,200㎡の事務所は第3号で建物全体が対象になるので、4階の床面積が150㎡しかなくても「200㎡未満だから不要」にはなりません (階ごとに水平距離25m以下で設けます)。「その階が小さいから要らない」は、延べ面積で先に引っかかっていないときだけ言えます。

📌 床面積の 100・150・200 は、延べ面積の 500・700・1,000 と同じ用途の並びです。上の段を思い出せば下の段も引き出せます。

⚠️ 第6号の対象は(一)項〜(十二)項・(十四)項・(十五)項だけです。地下街 ((十六の二)項) は第4号が全体を150㎡で見ているのでここには出てきません。

⚠️ (十三)項 (自動車車庫・駐車場・航空機の格納庫) は、面積による設置基準から外れています。 第2号の列挙は「(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項」で(十三)項を飛ばしており、第6号の列挙も「(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項」で同じく外れます。項番号が(十二)と(十四)の間にあるので、連番のつもりで読むと必ず取り込んでしまいます。駐車場は泡消火設備等が主役、と理由込みで押さえてください。

🔴 ただし「(十三)項なら絶対に不要」ではありません。 第5号は「前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物 (可燃性液体類に係るものを除く) を…750倍以上…」と、項を限定せずに書いています。したがって(十三)項の車庫でも、指定可燃物を750倍以上扱っていれば第5号で設置対象です。「外れている」のは面積による第2号・第6号であって、第5号ではありません。

第3段: 倍読みは「かつ」で結ばれた2条件で決まる

ここが最も落とすところです。令第11条第2項は、緩和を2段階に分けています。

建物の状態倍率
特定主要構造部が耐火構造 かつ 壁・天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料3倍
特定主要構造部が耐火構造 (内装は難燃材料でない)2倍
建築基準法第2条第9号の3イ・ロのいずれかに該当かつ 内装が難燃材料2倍
上のいずれにも当たらない1倍 (緩和なし)

構造と内装は別の条件で、両方そろって初めて3倍です。 「耐火構造だから3倍」と処理するのが定番の失点で、内装が難燃材料でなければ2倍で止まります。逆に3行目は内装が難燃材料でないと緩和がまったく効きません。

🔴 3行目を「準耐火建築物」と覚えると条文より狭くなります。 令第11条第2項が書いているのは「建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し」であって、「準耐火建築物であること」ではありません。建基法上の準耐火建築物は、イ・ロ該当に加えて耐火建築物以外であること延焼のおそれのある部分の開口部に防火設備を有することまで求められます。つまりイ・ロは満たすが開口部の防火設備が無い建物は、準耐火建築物ではないのに2倍の対象になります。多くのテキストが「準耐火」と略しているところなので、条文の言い回しで押さえてください。

⚠️ 指定可燃物 (第1項第5号) には倍読みが効きません。 第2項が「同項各号(第五号を除く。)」と明示して除いています。可燃性液体類を除いて750倍以上なら、構造がどうであれ設置対象です。

📌 倍読みは延べ面積だけでなく床面積にも効きます。 第2項は「同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は」と書いており、第6号の 100・150・200㎡ も倍読みの対象です。3倍なら 300・450・600㎡、2倍なら 200・300・400㎡。第6号を「延べ面積の話ではないから倍読みと無関係」と切り離すと、ここで外します。

⚠️ (六)項の福祉施設などには例外の読み替えがあります。 第2項の括弧書きが、令第12条第1項第1号の防火対象物について第1項第2号を適用する場合に「3倍の数値」と「1,000㎡+総務省令で定める部分の床面積」の小さいほうを取ると定めています。細かい論点ですが、原則が無条件でないことは頭に置いてください。

これで冒頭の例が解けます。延べ面積2,100㎡・耐火構造・内装難燃材料の倉庫は、(十四)項なので700㎡、3倍で2,100㎡。しきい値ちょうどなので「以上」に当たり、設置対象です。ここを「2,100㎡未満だから不要」と読み違えるのも定番です。

第4段: 何号の消火栓を選べるかは別の条文

面積で設置対象と決まったあと、種別は令第11条第3項で決まります。選べる場合と選べない場合があります。

対象選べる基準
工場・作業場 (十二)項イ / 倉庫 (十四)項 / 指定可燃物 (可燃性液体類に係るものを除く) 750倍以上第3項第1号 (1号消火栓) のみ
それ以外第1号 (1号) / 第2号イ (2号) / 第2号ロ (広範囲型2号) から選べる

第3項第1号が「第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第1項第5号」と名指ししているためです。

2号消火栓が使えないのは工場・倉庫・指定可燃物の3つ、と場所で覚えるのが確実です。理由も一貫していて、この3つは火災荷重が大きく、放水量60L/minでは足りないからです。

「4種類」と教わるのに、令が定めているのは3つ

テキストでは屋内消火栓を1号・易操作性1号・2号・広範囲型2号の4種類として習います。しかし消防法施行令第11条第3項が号として定めているのは3つです。

通称令第11条第3項での位置
1号消火栓第1号
易操作性1号消火栓固有の号を持たず、第1号に含まれる
2号消火栓第2号イ
広範囲型2号消火栓第2号ロ

そもそも令第11条第3項の条文には、この4つの名称がひとつも出てきません。すべて実務上の通称です。

易操作性1号を区別しているのは政令ではなく、規則と告示のレベルです。消防法施行規則第12条第1項第7号ヘのただし書が、開閉弁の開放やホースの延長操作と連動して起動する方式を認めており、その具体的な基準を「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年3月27日消防庁告示第2号) が定めています。告示はこの区分を「令第11条第3項第1号に適合するもの」と定義しているため、性能値は1号消火栓とまったく同じ (水平距離25m・水源2.6m³・0.17MPa・130L/min) です。

📌 したがって設置基準の問題では、易操作性1号は1号として処理すれば足ります。違いが問われるのは構造・機能側 (一人で操作できること、ホースの延長操作に要する力とノズルの放水反力が200N以下であること) で、法令の問題では数値が分かれません。

📌 水平距離・水源水量・放水圧力・放水量も、種別の判定と同じ令第11条第3項の中に書かれています。「法令で種別、構造・機能で数値」と切り分けられているわけではないので、条文を引くときは号の中身を最後まで読んでください。数値を並べた表は甲1の計算対策にあります。

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スプリンクラーの倍読みはラック式倉庫だけ

第12条の設置基準は第11条と構造が違います。倍読みが効く範囲がまるで違うのが最大の差です。

倍読みそのものを定めているのは令第11条第2項 (屋内消火栓設備の条文) ですが、令第12条第4項が「前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する」と定めています。 第1項第5号はラック式倉庫です。

倍読み
屋内消火栓 (令第11条)第1項のほぼ全部に効く (第5号=指定可燃物のみ除外)
スプリンクラー (令第12条)第1項第5号 = ラック式倉庫だけに効く (第4項の準用)

🔴 「スプリンクラーに倍読みは無い」と覚えると、ラック式倉庫で外します。 逆に「屋内消火栓と同じように効く」と覚えると、それ以外の用途で外します。準用先が1つの号だけという形を覚えてください。

したがってラック式倉庫以外では、耐火構造でも内装が難燃材料でも、第12条第1項の面積はそのまま適用します。主なしきい値です。

対象 (令第12条第1項)基準
(六)項イ(1)(2)、ロ(1)(3)面積によらず全部 (延焼抑制構造のものを除く)
(六)項ロ(2)(4)(5)275㎡以上 (自力避難困難な者を主に入所させるものは全部)
(一)項の舞台部地階・無窓階・4階以上は 300㎡以上、その他の階は 500㎡以上
(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ地階を除く階数が11以上なら全部 (第3号)
(一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ の平屋建以外(四)項・(六)項イ(1)〜(3) は 3,000㎡以上、その他は 6,000㎡以上 (第4号)
ラック式倉庫 (十四)項天井高 10m超 かつ 延べ面積700㎡以上
地下街 (十六の二)項1,000㎡以上
指定可燃物 (可燃性液体類に係るものを除く)基準数量の 1,000倍以上
地階・無窓階・4〜10階 (第11号)(一)(三)(五)イ(六)(九)イ項は地階・無窓階1,000㎡・4〜10階1,500㎡、(二)(四)項は1,000㎡
11階以上の階 (第12号)用途によらず全部

🔴 第3号・第4号・第10〜12号にはどれも「(総務省令で定める部分を除く。)」が付いています。 この表の「全部」「◯㎡以上」は、その除外部分を差し引いたうえでの話です。

中身を定めているのは消防法施行規則第13条第2項で、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物の階 (地階・無窓階を除く) のうち、耐火構造の壁と床で区画され・内装を準不燃材料/難燃材料とし・開口部の合計8㎡以下 (1つ4㎡以下) を特定防火設備の防火戸で塞ぎ・床面積が10階以下で200㎡以下、11階以上で100㎡以下の部分などです。実務で「13条区画」と呼ばれる免除にあたります。

⚠️ (二)項・(四)項・(五)項ロを含む防火対象物ではこの免除が使えません (第2項の柱書が明文で除いています)。

🔴 「階段や浴室にはヘッドが要らない」という話とはまったく別物です。 そちらは規則第13条第3項で、根拠は令第12条第2項第1号 (どの部分にヘッドを設けるか)。第1項の号に付く「除外」は設置義務のかかる階そのものから外す規定で、条が違います。同じ第13条の中で、第2項と第3項が別々の条文に紐づいているので、条文を引くときは項番号まで確認してください。

📌 指定可燃物の倍数は屋内消火栓が750倍、スプリンクラーが1,000倍です。桁は同じで数字だけ違うので、対で覚えないと入れ替わります。どちらも「可燃性液体類に係るものを除く」という括弧書きが付いている点も共通です。

📌 11階以上は用途を問わず対象という規定 (第12号) があるので、高層建築物の問題では用途を調べる前に階数で決まることがあります。

⚠️ 第3号と第4号で用途の範囲が違います。 第3号 (11階建て以上) には (十六)項イ (特定用途を含む複合用途) が入っていますが、第4号 (平屋建以外の面積判定) には入っていません。複合用途の建物を第4号で処理しようとすると条文に当たらないので、(十六)項イ は第3号か第10号 (床面積の合計3,000㎡以上の階) で拾います。

⚠️ 第1号と第2号には「第3号及び第4号に掲げるものを除く」が付いています。 福祉施設や舞台部を持つ建物でも、11階建て以上 (第3号) や大規模 (第4号) に当たるならそちらの号で処理します。設置が要るかどうかの結論は変わりませんが、どの号で拾うかは令第12条第2項第1号 (どの部分にヘッドを設けるか) の分岐に効くので、号の番号まで含めて答える問題では取り違えになります。

設置しなくてよくなる条件

令第11条第4項は、他の消火設備を技術上の基準に従って設置したとき、その有効範囲内の部分について屋内消火栓設備を省略できると定めています。

対象はスプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備です。

⚠️ 屋外消火栓設備と動力消防ポンプ設備だけは「1階及び2階の部分に限る」という限定が付きます。外から放水する設備なので、上の階までは面倒を見られないという理屈です。ここだけ条件が違うので狙われます。

スプリンクラーにも同じ規定 (令第12条第3項) がありますが、代替として認められる設備が少なくなります

省略できる設備代わりに設置できるもの階の限定
屋内消火栓 (令第11条第4項)SP・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・屋外消火栓・動力消防ポンプ (計8種)屋外消火栓と動力消防ポンプは1階・2階のみ
スプリンクラー (令第12条第3項)水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 (計5種)限定なし

📌 差は「屋外消火栓・動力消防ポンプ・スプリンクラー」の3つです。スプリンクラーは自分自身なので当然として、屋外から放水する2種はスプリンクラーの代替にならない、と押さえると2つの条文を1組で覚えられます。

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出典: 消防法施行令 第11条・第12条・別表第一 (e-Gov)

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この記事の執筆者

ぴよパス編集部

ぴよパス編集部 / 資格試験コンテンツ編集

担当領域: 消防設備士、危険物取扱者、衛生管理者、ボイラー技士、冷凍機械責任者、 電気工事士、FP 技能検定、IT パスポート、宅地建物取引士、登録販売者 など 33 試験の問題作成・解説執筆を担当

公的機関の公表データ・法令の条文・試験実施団体の公式情報を一次資料として参照し、 記事の正確性を担保しています。問題はすべて編集部によるオリジナルで、12 項目の自動ガード (スキーマ検証、正答一意性、計算問題の再検算ほか) + 編集長による最終承認を経て公開しています。

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