保育士試験の教育原理と社会的養護は、同じ回の試験で両方とも満点の6割以上を取らないと合格になりません。 片方だけ6割以上でも、その片方を次の回に持ち越すことはできず、次の回も2科目とも受けます。どちらも10問・30分・50点満点なので、合格の線はそれぞれ30点です。
法令の上でも、児童福祉法施行規則第6条の10は筆記試験の科目を「教育原理及び社会的養護」として1つにまとめています(試験の時間割では2つを別々の時間に行い、満点もそれぞれ50点です。ぴよパスは筆記試験を9科目として扱っています)。この記事では、この2科目の決まりと、条文で答えが決まる押さえどころを整理します。令和9年前期の時間割と法令の基準日は、2026年10月20日時点でまだ公表されていません。ぴよパスでは、教育原理と社会的養護のオリジナル予想問題を登録不要・無料で解けます。
結論: 2科目は「同じ回に両方30点以上」
- 教育原理と社会的養護は、同じ回の試験で両方とも6割以上 で合格。片方だけでは合格にならず、持ち越せない。
- どちらも 10問・30分・50点満点。合格の線はそれぞれ 30点(1問5点と計算すると6問以上の正解)。
- 開始後 5分 を過ぎると入室できず、途中退室はできない。
- 教育原理は 教育基本法 の第1条・第4条・第10条・第11条と、学校教育法第22条の文言を正確に。
- 社会的養護は、施設の条文(乳児院・児童養護施設など)、里親の種類と人数(委託児童は4人まで・合計6人まで)、運営指針の 基本理念2つと原理6つ。
2科目の決まり — 全国保育士養成協議会の案内
| 項目 | 教育原理 | 社会的養護 |
|---|---|---|
| 満点 | 50点 | 50点 |
| 試験時間 | 30分(令和8年は2日目の10:00〜10:30) | 30分(令和8年は2日目の11:00〜11:30) |
| 問題数 | 10問(令和8年前期の問題用紙の表紙「選択式10問」) | 10問(同) |
| 合格の基準 | 満点の6割以上(30点以上) | 満点の6割以上(30点以上) |
| 2科目の扱い | 同じ回の試験で 両科目とも 6割以上で合格 | 同左 |
| 入室・退室 | 開始後5分まで入室可。途中退室は不可 | 同左 |
全国保育士養成協議会の案内は「片方のみ6割以上得点しても合格とはなりません」と書き、Q&Aでも、前の回に片方だけ6割以上を取った人について「両科目とも6割以上得点しないと合格にならないので、『教育原理』、『社会的養護』ともに受験科目となります」と答えています。
ほかの科目(満点100点・60分)とくらべて問題数が半分なので、1問の重さが大きい ことにも気をつけます。1問5点と計算すると、10問のうち5問を落とした時点で30点に届きません。また、問題用紙の注意事項には「各問題の正答数は、問題文中に示される」とあり、正しいものを複数選ぶ問いもあります。
免除との関係
| 持っている資格 | 免除される科目 | 受ける必要がある科目 |
|---|---|---|
| 幼稚園教諭の免許 | 保育の心理学・教育原理(と実技試験) | 社会的養護は受験が必要 |
| 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 | 社会的養護・子ども家庭福祉・社会福祉 | 教育原理は受験が必要 |
(幼稚園教諭の免許の行: 全国保育士養成協議会のQ&A。社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の行: 同Q&Aと児童福祉法施行規則第6条の11第3項)
教育原理 — 条文の言葉を正確に
教育原理の出題範囲は、指定保育士養成施設の教科目「教育原理」の内容とされていて、教育の意義と目的、教育の思想と歴史、教育の制度(教育法規・教育行政)、教育の実践、生涯学習社会の教育が大きな項目です。このうち条文で答えが決まるのが、教育基本法と学校教育法です。
| 条文 | 押さえる言葉 |
|---|---|
| 教育基本法 第1条(教育の目的) | 教育は、人格の完成 を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない |
| 教育基本法 第4条(教育の機会均等) | 人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。障害のある者への支援、経済的理由で修学が困難な者への 奨学の措置 |
| 教育基本法 第10条(家庭教育) | 父母その他の保護者は、子の教育について 第一義的責任 を有する |
| 教育基本法 第11条(幼児期の教育) | 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎 を培う重要なもの。国及び地方公共団体はその振興に努める |
| 学校教育法 第22条(幼稚園の目的) | 義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの として、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する |
「人格の完成」を「人間性の完成」に、「第一義的責任」を「学校と共同の責任」に入れ替えた文は誤りです。教育基本法は平成18年に全部改正され、その後は改正されていません(e-Gov法令検索の版は2006年12月22日施行の1つだけ)。
社会的養護 — 施設・里親・理念と原理
施設の条文の違い
| 施設(児童福祉法) | 条文の特徴 |
|---|---|
| 乳児院(第37条) | 乳児(特に必要な場合は幼児を含む)を 入院 させて養育する。子どもを「入院させて」「退院した者」と書くのは乳児院だけ(助産施設の条文にも「入院助産」の語はある) |
| 母子生活支援施設(第38条) | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童を入所させる(父子は対象外) |
| 児童養護施設(第41条) | 保護者のない児童(乳児を除く。特に必要な場合は乳児を含む)、虐待されている児童などを入所させて養護する |
| 児童心理治療施設(第43条の2) | 社会生活への適応が困難となった児童を 短期間、入所させ、又は 保護者の下から通わせて、心理に関する治療と生活指導を行う |
| 児童自立支援施設(第44条) | 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童などを入所させ、又は 保護者の下から通わせて、自立を支援する |
この5施設のうち、「入所させ、又は保護者の下から通わせて」と通所も書くのは児童心理治療施設と児童自立支援施設、「短期間」と書くのは児童心理治療施設だけです。なお、保育所(第39条)と児童発達支援センター(第43条)の条文にも「日々保護者の下から通わせて」とあるので、「通わせて」の一語だけで施設を決めず、ほかの言葉と組み合わせて見分けます。
里親の種類
| 里親 | 根拠と要点 |
|---|---|
| 養育里親 | 児童福祉法第6条の4第1号。研修の修了などの要件を満たし、養育里親名簿に登録された者 |
| 専門里親 | 児童福祉法施行規則第1条の36。養育里親のうち、①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、②非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童、③身体障害・知的障害・精神障害がある児童で、都道府県知事が養育に関し特に支援が必要と認めた児童を養育する者として登録された者 |
| 養子縁組里親 | 児童福祉法第6条の4第2号。養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組里親名簿に登録された者 |
| 親族里親 | 児童福祉法第6条の4第3号・施行規則第1条の39。要保護児童の父母以外の親族のうち、扶養義務者とその配偶者で、両親など現に監護する者の死亡・行方不明・拘禁・入院などで養育が期待できない児童の養育を希望する者(「親族里親」は厚生労働省の「里親及びファミリーホーム養育指針」などでの呼び名で、法律の条文に呼び名はない) |
養育する要保護児童の人数は 4人以下 です(施行規則第1条の33)。里親が同時に養育する子どもの合計は、実子など委託児童以外の子どもも含めて 6人まで(委託児童は4人まで)、専門里親が同時に養育する被虐待児などの委託児童は 2人まで です(里親が行う養育に関する最低基準第17条)。専門里親は、養育里親とは別の種類ではなく、養育里親の一種 として養育里親名簿に登録されます。
社会的養護の基本理念2つと原理6つ
厚生労働省の「児童養護施設運営指針」(平成24年3月29日の局長通知。いまはこども家庭庁のサイトに掲載)は、社会的養護の基本理念と原理を分けて示しています。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 基本理念(2つ) | ① 子どもの最善の利益のために ② すべての子どもを社会全体で育む |
| 原理(6つ) | ① 家庭的養護と個別化 ② 発達の保障と自立支援 ③ 回復をめざした支援 ④ 家族との連携・協働 ⑤ 継続的支援と連携アプローチ ⑥ ライフサイクルを見通した支援 |
「子どもの最善の利益のために」と「すべての子どもを社会全体で育む」は 基本理念 で、原理ではありません。原理を選ぶ問いに基本理念を混ぜた選択肢は、誤りの組み合わせになります。
例題: ぴよパスの問題から
ぴよパスのオリジナル予想問題から2問です(本試験の問題ではありません)。
例題1(教育原理) 次の文は、教育基本法の条文の一部である。(A)・(B)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを一つ選びなさい。
- 第1条 教育は、(A)の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
- 第10条第1項 父母その他の保護者は、子の教育について(B)を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
- (A)人格 (B)学校と共同の責任
- (A)人間性 (B)学校と共同の責任
- (A)人間性 (B)最終的な責任
- (A)自己実現 (B)補助的な責任
- (A)人格 (B)第一義的責任
答え: 5。第1条は「人格の完成」、第10条は「第一義的責任」です。 この問題を解く →
例題2(社会的養護) 次のA〜Eのうち、「児童養護施設運営指針」(平成24年3月)が示す社会的養護の原理として適切なものの組み合わせを一つ選びなさい。
- A 家庭的養護と個別化
- B 発達の保障と自立支援
- C 子どもの最善の利益のために
- D 家族との連携・協働
- E すべての子どもを社会全体で育む
- A・C・E
- A・B・E
- B・C・E
- C・D・E
- A・B・D
答え: 5。CとEは基本理念です。 この問題を解く →
練習問題の使い方
ぴよパスの教育原理と社会的養護の練習問題は、上の条文と指針のほか、明治期の学制や戦後の教育改革、幼稚園教育要領、里親支援センター、一時保護、被措置児童等虐待なども扱っています。2科目は同じ回に両方30点以上が要るので、片方だけ先に仕上げず、2つを並べて回す のがおすすめです。
分野ごとの練習問題と解説は無料です。9科目を通しで解く模擬試験(各科目の問題数と時間を本試験の半分にした、ぴよパス独自の形)は Premium の機能で、教育原理と社会的養護はそれぞれ5問で出題します。
まとめ
- 教育原理と社会的養護は、同じ回に両方とも6割(30点)以上で合格。片方だけでは合格にならず、持ち越せない。
- 各10問・30分・50点満点。開始後5分で入室締め切り、途中退室不可。
- 教育原理は教育基本法第1・4・10・11条と学校教育法第22条の言葉。
- 社会的養護は5施設の条文の字面(入院させて・通わせて・短期間)、里親は委託児童4人まで(合計6人まで)、基本理念2つと原理6つの区別。
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出典
- 全国保育士養成協議会「令和8年後期 筆記試験について」(合格基準・入室と退室・法令の基準): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/writtenexam2.html
- 全国保育士養成協議会 試験日程(時間割と満点): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/schedule02.html
- 全国保育士養成協議会 Q&A(片方だけ6割以上のとき・免除): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/
- 全国保育士養成協議会 令和8年前期の試験問題(問題数): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/pasttest/08-1.html
- 全国保育士養成協議会「保育士試験とは」(出題範囲): https://www.hoyokyo.or.jp/exam/about/about.html
- 児童福祉法施行規則 第1条の33・第1条の36・第1条の39・第6条の10・第6条の11(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011
- 里親が行う養育に関する最低基準 第17条(e-Gov法令検索・2025年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100116
- 児童福祉法 第6条の4・第36条・第37条・第38条・第39条・第41条・第43条・第43条の2・第44条(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行の版): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164
- 教育基本法 第1条・第4条・第10条・第11条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000120
- 学校教育法 第22条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
- 厚生労働省「児童養護施設運営指針」(平成24年3月29日 雇児発0329第1号)と「里親及びファミリーホーム養育指針」(同日の局長通知。親族里親の呼び名)(こども家庭庁「社会的養護に関する法令・通知等一覧」に掲載): https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo/tsuuchi


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