運行管理者試験 (貨物) 実務上の知識及び能力 練習問題 第14問: 一般貨物自動車運送事業に従事する運転者の月曜日から木曜日までの勤務は次のとおりである。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)に照らし、勤務終
一般貨物自動車運送事業に従事する運転者の月曜日から木曜日までの勤務は次のとおりである。自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)に照らし、勤務終了後の休息期間が基準に違反しているものは次のうちどれか。なお、宿泊を伴う長距離貨物運送、分割休息、2人乗務、フェリー乗船の特例には該当しないものとする。 月曜日:始業8時00分、終業21時00分 火曜日:始業5時30分、終業18時30分 水曜日:始業3時30分、終業17時30分 木曜日:始業3時30分、終業14時30分
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 月曜日の終業から火曜日の始業までの休息期間
違反しているのは、月曜日の終業から火曜日の始業までの休息期間です。改善基準告示第4条第1項第5号は、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続9時間を下回らないものとしています。
各休息期間は、月曜日21時00分〜火曜日5時30分が8時間30分、火曜日18時30分〜水曜日3時30分が9時間00分、水曜日17時30分〜木曜日3時30分が10時間00分です。9時間を下回るのは月曜日から火曜日の間だけなので、いずれも違反していないとはいえません。
火曜日から水曜日の間はちょうど9時間で、下回っていないので違反ではありません。水曜日から木曜日の間は11時間に届きませんが、11時間は努めることの基本であり、9時間以上あるので違反ではありません。
水曜日の拘束時間が14時間と長いことは拘束時間の問題で、休息期間の違反ではありません。
根拠・参照資料: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条
関連キーワード: 休息期間・改善基準告示・継続9時間・継続11時間
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