運行管理者試験 (貨物) 実務上の知識及び能力 練習問題 第11問: 「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に定める、一般貨物自動車運送事業者が行う事故惹起運転者及び高齢運転者に対する特別な指
実務上の知識及び能力
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第11問
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に定める、一般貨物自動車運送事業者が行う事故惹起運転者及び高齢運転者に対する特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事故惹起運転者に対する特別な指導は、指針に定める内容について合計3時間以上実施する。
誤っているのは「合計3時間以上」とする記述です。指導及び監督の指針第二章2⑴は、事故惹起運転者に対する特別な指導を、一般貨物自動車運送事業者等にあっては合計6時間以上(貨物軽自動車運送事業者は合計5時間以上)実施するとしています。
そのほかの記述は正しい内容です。同じ表で、実際に事業用自動車を運転させ添乗等により指導する安全運転の実技は、可能な限り実施するものとされています。
同章3⑵は、話し合いをしつつきめ細かな指導を行い、指導の終了時に安全な運転についての心構え等のレポートを作成させるなどして指導の効果を確認することが望ましいとしています。高齢運転者への特別な指導は、同章3⑴④により、適性診断(適齢診断)の結果が判明した後1か月以内に実施します。
特別な指導を行う義務そのものは、輸送安全規則第10条第2項に定められています。
根拠・参照資料: 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
関連キーワード: 特別な指導・事故惹起運転者・高齢運転者・6時間以上
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