二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第48問: 通行禁止区域等で観光バスが緊急通行車両の通行の妨害となり、運転者が現場にいないため措置を命じられないときは、警察官が自ら措置をとり、やむを得ない限度でバスを破損
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通行禁止区域等で観光バスが緊急通行車両の通行の妨害となり、運転者が現場にいないため措置を命じられないときは、警察官が自ら措置をとり、やむを得ない限度でバスを破損することがある。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第10章第3節4は、運転者などが命令された措置をとらなかったり、現場にいないために措置を命じることができないときは「警察官が、自らその措置をとることがあります」とし、この場合「やむを得ない限度において、車などを破損することがあります」としています。災害対策基本法第76条の3第2項も同じ定めです。破損は無制限ではなく、措置をとるために「やむを得ない限度」に限られる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 災害対策基本法第76条の3第2項、交通の方法に関する教則第10章第3節4
関連キーワード: 通行禁止区域等・緊急通行車両・災害対策基本法・車の破損
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