二種免許 学科試験(大型・中型・普通第二種) 旅客自動車・代行運転の運転者の心得 練習問題 第47問: 教則で、発車の直前に安全が確認できた場合を除き発車に当たって警音器を鳴らすこととされているのは路線バスの運転者で、貸切バスの運転者はこの心得に挙げられていない。
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中級推定正答率 約 58%
教則で、発車の直前に安全が確認できた場合を除き発車に当たって警音器を鳴らすこととされているのは路線バスの運転者で、貸切バスの運転者はこの心得に挙げられていない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。教則 第9章1(2)ケは「バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること」としており、路線バスに限っていません。貸切バスの運転者も同じ心得を守ります。教則 第9章で「路線バス」と限って書いているのは、2(1)の夜間に室内灯をつける心得です。旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項も、一般乗合だけでなく一般貸切や特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員11人以上)の運転者に、発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴することを求めています(同項第2号)。
根拠・参照資料: 旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項第2号、交通の方法に関する教則第9章1(2)ケ
関連キーワード: 警音器・発車・路線バス・貸切バス
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