銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第23問: 2026年にAさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・Aさんは独身で、子はいない。 ・Aさんは12年前に、養父B・養母Cとの間で普通養子縁組を
2026年にAさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・Aさんは独身で、子はいない。 ・Aさんは12年前に、養父B・養母Cとの間で普通養子縁組をした。養父B・養母Cは生存している。 ・Aさんの実父Dは既に死亡しており、実母Eは生存している。 ・実父D・実母Eの子で、Aさんの兄Fが生存している。 Aさんの相続人の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、遺言・相続の放棄・欠格・廃除はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 養父B・養母C・実母E
Aさんの相続人は「養父B・養母C・実母E」です。Aさんには配偶者も子もいないため、民法第889条第1項第1号により直系尊属が相続人となります。
普通養子は、第727条により養子縁組の日から養親との間に血族と同じ親族関係が生じ、実方の父母との親族関係も続くため、養父B・養母C・実母Eはいずれも1親等の直系尊属で、同じ順位の相続人となります。「養父B・養母C」は実母Eを落としています。
「実母E・兄F」は養親を落とし、兄Fを加えています。「養父B・養母C・兄F」も実母Eを落とし、兄Fを加えています。
兄弟姉妹は同項第2号により直系尊属がいないときに限って相続人となるため、兄Fは相続人となりません。普通養子自身が死亡したときは、養親と実親が同じ順位で並んで相続人となる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第727条・第889条第1項
関連キーワード: 普通養子・直系尊属・相続人の把握
模試 (50問)
本試験と同じ問題数と時間で、8分野を通して解く
本試験と同じ50問・120分・60%の目安で、相続人と相続分から相続税の計算・生前対策まで8分野を混ぜて解きます。分野ごとの出題数は公表されていないため、配分はぴよパスの設定です。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック