銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第19問: Aさんの相続について、次の事実がある。 ・Aさんは2026年3月に死亡した。Aさんの相続人は、妻B・長男C・長女Dの3人である。 ・Aさんの遺産分割の協議をする
Aさんの相続について、次の事実がある。 ・Aさんは2026年3月に死亡した。Aさんの相続人は、妻B・長男C・長女Dの3人である。 ・Aさんの遺産分割の協議をする前の2026年7月に、長男Cが死亡した。 ・Cの相続人は、Cの妻EとCの子Fの2人である。 Aさんの遺産分割の協議に加わるべき者の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、遺言・相続の放棄・欠格・廃除はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 妻B・長女D・Cの妻E・Cの子F
協議に加わるべき者は「妻B・長女D・Cの妻E・Cの子F」です。長男Cは、Aさんの死亡によりAさんの相続人となり、民法第896条により相続開始の時からAさんの財産に属した権利義務を承継しました。
その後、遺産分割の前にCが死亡したため、CがAさんの相続人として持っていた地位は、Cの相続人であるCの妻EとCの子Fが承継します(一般に数次相続と呼ばれます)。そのため、Aさんの遺産分割の協議には、妻B・長女Dに加えてE・Fが加わります。
「妻B・長女D・Cの子F」は代襲相続と取り違えています。代襲相続は第887条第2項により、子が相続の開始以前に死亡したとき又は欠格・廃除で相続権を失ったときに生じ、死亡による代襲は相続の開始以前の死亡に限られます。
Cの死亡はAさんの死亡の後です。「妻B・長女D」はCの分が消えるとする誤り、「妻B・長女D・Cの妻E」はCの子Fを落としています。
死亡の前後で代襲相続か数次相続かを見分けましょう。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第896条
関連キーワード: 数次相続・相続人の把握・代襲相続
模試 (50問)
本試験と同じ問題数と時間で、8分野を通して解く
本試験と同じ50問・120分・60%の目安で、相続人と相続分から相続税の計算・生前対策まで8分野を混ぜて解きます。分野ごとの出題数は公表されていないため、配分はぴよパスの設定です。Premium (月980円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック