銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第17問: 相続欠格と遺贈について、最も適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第17問
相続欠格と遺贈について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 故意に被相続人を死亡させようとしたために刑に処せられた者は、相続人となれないだけでなく、その被相続人からの遺贈も受けられない。
「故意に被相続人を死亡させようとしたために刑に処せられた者は、…遺贈も受けられない」が適切です。民法第891条第1号はこの者を相続人となることができない者とし、第965条が第891条を受遺者に準用しているため、遺贈も受けられません。
「遺贈できるのは財産の一部に限られ」は誤りで、第964条により遺言者は包括又は特定の名義でその財産の全部又は一部を処分でき、全部を遺贈することもできます。「受遺者の相続人が承認や放棄をすることはできない」も誤りで、第988条により受遺者の相続人は自己の相続権の範囲内で承認又は放棄ができます(遺言に別段の意思表示があればそれに従います)。
「遺言書を破棄した者は、…遺贈を受けることはできる」も誤りで、遺言書の破棄は第891条第5号の欠格事由であり、第965条により受遺者にも準用されるため、遺贈も受けられません。相続欠格は遺贈にも及ぶ点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第891条・第964条・第965条・第988条
関連キーワード: 相続欠格・遺贈・受遺者
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