銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第16問: 推定相続人の廃除の取消しと、廃除の審判が確定する前の遺産の管理について、最も適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第16問
推定相続人の廃除の取消しと、廃除の審判が確定する前の遺産の管理について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
「被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる」が適切です(民法第894条第1項)。「遺言によってすることはできない」は誤りで、同条第2項が遺言による廃除の第893条を準用しているため、遺言で取消しの意思を表示すれば、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。
「遺産の管理について必要な処分を命ずることはできない」も誤りで、第895条は、廃除やその取消しの請求があった後、審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所が親族、利害関係人又は検察官の請求によって遺産の管理について必要な処分を命ずることができるとしています。「確定した日から5年」という期間の定めはなく、取消しは「いつでも」請求できます。
廃除の取消しも家庭裁判所を通す点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第893条・第894条・第895条
関連キーワード: 推定相続人の廃除・廃除の取消し・遺産の管理
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