銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第15問: 相続人とならない親族について、最も不適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第15問
相続人とならない親族について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 配偶者の連れ子は、被相続人と同居して扶養を受けていれば、養子縁組がなくても相続人となる。
「配偶者の連れ子は、…養子縁組がなくても相続人となる」が不適切です。配偶者の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ民法第725条の姻族(1親等)にとどまり、第887条第1項の「被相続人の子」に当たらないため、同居や扶養の事実があっても相続人となりません。
ほかの記述は適切です。第890条の配偶者は相続開始の時の配偶者で、離婚した元配偶者は相続人となりませんが、元配偶者との間の子は被相続人の子として相続人となります。
配偶者の父母は、被相続人と養子縁組をしていなければ姻族で直系尊属ではないため、第889条第1項第1号の相続人に当たりません。おじ・おばは第725条の3親等の血族で親族に当たりますが、第889条第1項は直系尊属と兄弟姉妹までしか定めていないため相続人となりません。
連れ子に財産を承継させるには、養子縁組や遺贈を検討します。
根拠・参照資料: 民法第725条・第887条・第889条第1項・第890条
関連キーワード: 相続人の範囲・姻族・連れ子
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