銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第14問: 次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされるが、遺贈については既に生まれたものと
相続の開始と相続人
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第14問
次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされるが、遺贈については既に生まれたものとはみなされないため、遺贈を受ける者(受遺者)となることはできない。 イ Aさんの長男BがAさんより先に死亡し、Aさんの相続開始の時にBの子Cが胎児であった場合、Cが生きて生まれれば、CはBを代襲してAさんの相続人となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア:誤 イ:正
正誤の組合せは「ア:誤 イ:正」です。アは誤りです。
民法第886条第1項は胎児を相続については既に生まれたものとみなし、第965条がこの規定を受遺者に準用しているため、胎児は遺贈を受ける者(受遺者)にもなることができます。イは正しい記述です。
第887条第2項により、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときはその者の子が代襲して相続人となり、相続開始の時に胎児であった孫も、第886条第1項により既に生まれたものとみなされるため代襲者となります。ただし、同条第2項により、胎児が死体で生まれたときはこの扱いを受けません。
胎児の扱いは相続だけでなく遺贈にも及ぶことを押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第886条・第887条第2項・第965条
関連キーワード: 胎児・遺贈・代襲相続
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