銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第12問: 2026年にAさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・妻Bは生存している。 ・Aさんに子はなく、Aさんの父母と祖父母は全員、Aさんより先に死亡
2026年にAさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・妻Bは生存している。 ・Aさんに子はなく、Aさんの父母と祖父母は全員、Aさんより先に死亡している。 ・兄Cと、Cの子H(Aさんの甥)は生存している。 ・姉DはAさんより先に死亡した。Dの子E(Aさんの甥)とDの夫Fは生存している。 ・Aさんの父と後妻との間の子G(Aさんの異母弟)は生存している。 Aさんの相続人の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、遺言・相続の放棄・欠格・廃除はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 妻B・兄C・甥E・弟G
Aさんの相続人は「妻B・兄C・甥E・弟G」です。配偶者の妻Bは常に相続人となります(民法第890条)。
Aさんには子がなく、直系尊属も全員死亡しているので、第889条第1項第2号により兄弟姉妹が妻Bと同順位で相続人となります。兄Cに加え、Aさんより先に死亡した姉Dの子Eが、第889条第2項で準用される第887条第2項によりDを代襲します。
「妻B・兄C・姉の夫F・弟G」は誤りで、代襲するのは死亡した者の子であり、その配偶者Fは代襲しません。甥Eも落ちています。
「妻B・兄C・甥E・甥H・弟G」は誤りで、代襲は相続の開始以前の死亡・欠格・廃除の場合に限られ、兄Cは生存しているので、その子Hは相続人になりません。「妻B・兄C・甥E」は、異母弟Gを落としている点が誤りです。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹も兄弟姉妹として相続人となり、違いは相続分が父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になる点だけです(第900条第4号ただし書)。相続人の把握では、代襲者と半血の兄弟姉妹の有無を確かめましょう。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第889条・第890条・第900条第4号
関連キーワード: 相続人の把握・兄弟姉妹の代襲・半血の兄弟姉妹
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