銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第11問: 相続人の順位と相続の放棄について、最も適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第11問
相続人の順位と相続の放棄について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 被相続人の子の全員が相続の放棄をした場合に、直系尊属が生存していれば、その直系尊属が相続人となる。
「子の全員が相続の放棄をした場合に…直系尊属が相続人となる」が適切です。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法第939条)、放棄は代襲の原因でもないため(第887条第2項)、第887条で相続人となるべき者がなくなり、第889条第1項第1号により直系尊属が相続人となります。
「配偶者の父母が代わって相続人となる」は誤りで、配偶者の父母は被相続人の血族ではなく、相続人の範囲(第887条・第889条・第890条)に入りません。「父方の祖父母が先に相続人となる」は誤りで、第889条第1項第1号ただし書が先にするのは親等の近い者だけなので、父方と母方の祖父母は同じ2親等として同順位です。
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、相続人とならない」は誤りで、相続人にはなり、相続分が父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になるだけです(第900条第4号ただし書)。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第889条第1項・第890条・第900条第4号・第939条
関連キーワード: 相続の放棄・相続順位・直系尊属
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