銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第10問: 次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 被相続人の子と、その子の子(被相続人の孫)がいずれも相続開始以前に死亡していた場合、孫
次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 被相続人の子と、その子の子(被相続人の孫)がいずれも相続開始以前に死亡していた場合、孫の子(被相続人のひ孫)は、代襲して相続人となることはできない。 イ 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造したため相続人となることができない場合でも、その子の子(被相続人の孫)は、代襲して相続人となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ア:誤 イ:正
正誤の組合せは「ア:誤 イ:正」です。アは誤りです。
民法第887条第3項は、代襲者が相続の開始以前に死亡した場合などについて第2項を準用しており、子と孫がともに先に死亡していれば、孫の子(ひ孫)が再代襲して相続人となります。直系卑属の代襲は、孫・ひ孫と下の代へ続きます。
イは正しい記述です。第887条第2項は、子が相続の開始以前に死亡したときだけでなく、第891条の欠格事由に該当したとき、または廃除によって相続権を失ったときにも、その者の子が代襲すると定めています。
遺言書の偽造は第891条第5号の欠格事由なので、偽造した子自身は相続人となれませんが、その子である孫は代襲して相続人となります。なお、兄弟姉妹が相続人となる場合に準用されるのは第887条第2項だけで(第889条第2項)、甥・姪の子は再代襲しない点と区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第887条第3項・第891条
関連キーワード: 代襲相続・再代襲・相続欠格
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