銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第9問: 相続人となる配偶者と子について、最も不適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第9問
相続人となる配偶者と子について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 内縁の配偶者も、被相続人と長年同居していた場合には、配偶者として相続人となる。
「内縁の配偶者も…配偶者として相続人となる」が不適切です。婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることで効力を生じ(民法第739条第1項)、第890条で常に相続人となる配偶者は、この届出をした法律上の配偶者に限られます。
同居の期間が長くても、内縁の配偶者は相続人になりません。「配偶者は常に相続人となり…同順位」は第890条のとおりです。
「父が認知した子は父の相続人」は、認知によって父子関係が生じ、子として相続人となるもので(第779条・第887条第1項)、認知は出生の時にさかのぼって効力を生じます(第784条。ただし第三者が既に取得した権利は害せません)。「嫡出でない子の法定相続分は…同じ」は、子が数人あるときの相続分を相等しいとする第900条第4号のとおりです。
根拠・参照資料: 民法第739条第1項・第779条・第784条・第887条第1項・第890条・第900条第4号
関連キーワード: 配偶者の相続権・内縁・認知・嫡出でない子
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