銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第8問: 相続欠格について、最も適切なものはどれか。
相続の開始と相続人
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第8問
相続欠格について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた者は、相続人となることができない。
「詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた者」は相続人となれず、適切です。民法第891条第4号は、詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者を欠格事由に挙げています。
「家庭裁判所に請求し、その審判が確定する」は、推定相続人の廃除(第892条)の手続との取り違えで、欠格は第891条の事由に当たれば請求や審判を要せずに相続人となれません。「過失によって被相続人を死亡させ」は誤りで、第1号は「故意に」死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者に限ります。
「殺害者が自己の配偶者であっても」は誤りで、第2号ただし書により、殺害者が自己の配偶者または直系血族であるときは欠格になりません。遺言を「させた」のが第4号、遺言を「妨げた」のが第3号と、向きの違う二つの事由がある点も押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第891条・第892条
関連キーワード: 相続欠格・欠格事由・推定相続人の廃除
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