銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第7問: Aさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・妻Bは生存している。 ・Aさんの子は長男Cだけで、CはAさんより先に死亡した。Cに子はなく、Cの妻D
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中級推定正答率 約 58%
Aさんが死亡した。Aさんの家族の状況は次のとおりである。 ・妻Bは生存している。 ・Aさんの子は長男Cだけで、CはAさんより先に死亡した。Cに子はなく、Cの妻Dは生存している。 ・Aさんの父は既に死亡しており、母Eは生存している。 ・Aさんには兄Fがいる。 Aさんの相続人の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、遺言・相続の放棄・欠格・廃除はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 妻Bと母E
Aさんの相続人は「妻Bと母E」です。配偶者は常に相続人となり、他に相続人となる者がいればその者と同順位になります(民法第890条)。Aさんの子は長男Cだけで、CはAさんより先に死亡し、Cに子がいないため代襲する者もいません(第887条)。そこで第889条第1項により、第1順位の直系尊属である母Eが妻Bと同順位で相続人となります。「妻Bと兄F」は、直系尊属が兄弟姉妹より先の順位であることを見落としています。「妻B・母E・兄F」は順位を無視しており、兄弟姉妹は直系尊属がいないときに限って相続人となります。「妻Bと長男の妻D」は誤りで、子の配偶者は相続人ではなく、代襲するのは子の子だけです。相続人の把握では、配偶者に加えて血族を順位の順に確かめましょう。
根拠・参照資料: 民法第887条・第889条第1項・第890条
関連キーワード: 相続人の把握・相続順位・代襲相続
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