外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 運転前の心得・免許証・点検と積載 練習問題 第3問: 運転免許証を持っていても、免許の停止処分を受けている期間中に自動車を運転すると、無免許運転として扱われる。
運転前の心得・免許証・点検と積載
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第3問
運転免許証を持っていても、免許の停止処分を受けている期間中に自動車を運転すると、無免許運転として扱われる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第64条第1項は、運転免許の効力が停止されている場合を含めて、免許を受けないで自動車や一般原動機付自転車を運転することを禁じています(無免許運転等の禁止)。
つまり停止処分中の運転は、免許を一度も受けていない人の運転と同じく無免許運転の扱いになります。教則第4章第2節も「免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません」としています。
免許証を手元に持っていても、停止の期間中は運転できない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 道路交通法第64条第1項、交通の方法に関する教則第4章第2節
関連キーワード: 免許の停止処分・無免許運転等の禁止・運転免許の仕組み・道路交通法第64条
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