外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 左側通行・通行区分・歩行者の保護 練習問題 第10問: 車両通行帯のある道路では、自動車は、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。
左側通行・通行区分・歩行者の保護
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第10問
車両通行帯のある道路では、自動車は、追越しなどでやむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第5章第2節3は、車両通行帯のある道路では「追越しなどでやむを得ない場合のほかは、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたがつたりして通行してはいけません」としています。
道路交通法第20条は車両通行帯の設けられた道路での通行の区分を定め、同条第3項が、追越しをするときや道路の状況その他の事情によりやむを得ないときなどに限って、その区分によらないことを認めています。道路が空いていても、またがって走ってよいことにはなりません。
なお、追越しをするときは、通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければなりません(同項)。
根拠・参照資料: 道路交通法第20条第3項、交通の方法に関する教則第5章第2節3
関連キーワード: 車両通行帯・またがって通行・追越し・道路交通法第20条
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