外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 左側通行・通行区分・歩行者の保護 練習問題 第6問: 停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときは、後方の自動車は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除き、その発進を妨げてはいけない。
左側通行・通行区分・歩行者の保護
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第6問
停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたときは、後方の自動車は、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合を除き、その発進を妨げてはいけない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第5章第2節6(1)は「停留所で止まつている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません」とし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別としています。
道路交通法第31条の2も、後方の車両は、速度や方向を急に変えなければならないこととなる場合を除き、合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならないと定めています。後方の車が先に進んでよいのは、急ブレーキや急ハンドルが必要になる場合に限られます。
路線バスなどの専用通行帯や優先通行帯の決まり(同節6(2)(3))とは別の規定です。
根拠・参照資料: 道路交通法第31条の2、交通の方法に関する教則第5章第2節6(1)
関連キーワード: 路線バスの発進・発進の合図・乗合自動車の発進の保護・道路交通法第31条の2
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