外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 左側通行・通行区分・歩行者の保護 練習問題 第3問: 自動車の運転者は、自動運行装置を適切に使っている場合を除き、走行中に携帯電話を使用したりカーナビの画像を注視したりしてはいけない。
左側通行・通行区分・歩行者の保護
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第3問
自動車の運転者は、自動運行装置を適切に使っている場合を除き、走行中に携帯電話を使用したりカーナビの画像を注視したりしてはいけない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第5章第1節2(4)は「自動運転車において自動運行装置を適切に使つている場合を除き、走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません」としています。
道路交通法第71条第5号の5も、自動車が停止しているときを除き、手で持つ携帯電話などを通話に使うことと、画像表示用装置の画像を注視することを禁じています。自動運行装置を使用条件どおりに使い、車が整備不良でなく、条件から外れたらすぐに気づいて自分で確実に操作できる状態にあるときは、第71条の4の2第2項でこの規定が適用されません。
運転前に電源を切ったりドライブモードにしたりして呼出音が鳴らないようにすることは、教則では「しましよう」の心がけです。
根拠・参照資料: 道路交通法第71条第5号の5、第71条の4の2第2項、交通の方法に関する教則第5章第1節2(4)
関連キーワード: 携帯電話の使用・カーナビの注視・自動運行装置・道路交通法第71条
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