外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 左側通行・通行区分・歩行者の保護 練習問題 第1問: 自動車は、道路工事などのために左側部分の幅だけでは通行に足りないときでも、道路の中央から右の部分にはみ出して通行してはいけない。
左側通行・通行区分・歩行者の保護
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第1問
自動車は、道路工事などのために左側部分の幅だけでは通行に足りないときでも、道路の中央から右の部分にはみ出して通行してはいけない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。教則第5章第2節1は、道路の中央から左の部分を通行する原則の例外として「工事などのため左側部分だけでは、通行するのに十分な幅がないとき」を挙げ、この場合は道路の中央から右の部分にはみ出して通行できるとしています。
道路交通法第17条第5項も、左側部分の幅が通行に十分でないとき(第2号)や、道路工事などの障害で左側部分を通行できないとき(第3号)は、右側部分にはみ出して通行できると定めています。ただし、一方通行のとき(第1号)を除き、はみ出し方はできるだけ少なくしなければなりません。
はみ出せるのは決められた場合だけで、対向車が来ていないというだけでは理由になりません。
根拠・参照資料: 道路交通法第17条第4項・第5項第2号・第3号、交通の方法に関する教則第5章第2節1(2)
関連キーワード: 左側通行・右側部分へのはみ出し・工事などで幅が足りないとき・道路交通法第17条第5項
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