外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 速度・合図・進路変更・追越し 練習問題 第1問: 標識や標示で最高速度が指定されていない中央線のある一般道路では、一般原動機付自転車は時速60キロメートルまで出すことができる。
速度・合図・進路変更・追越し
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第1問
標識や標示で最高速度が指定されていない中央線のある一般道路では、一般原動機付自転車は時速60キロメートルまで出すことができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。教則第5章第4節1(2)は「一般原動機付自転車を運転する場合は、時速30キロメートルを超えて運転してはいけません」としています。
道路交通法第22条第1項に基づく施行令第11条も、指定のない一般道路での原動機付自転車の最高速度を時速30キロメートルとしています。中央線のある一般道路で時速60キロメートルとなるのは自動車の場合で、一般原動機付自転車には当てはまりません。
また、標識で時速30キロメートルを超える最高速度が示されていても、一般原動機付自転車は時速30キロメートルが上限です。2026年9月1日から中央線などがない一般道路の自動車の法定速度も時速30キロメートルになりましたが、一般原動機付自転車は道路の区分によらず時速30キロメートルです。
根拠・参照資料: 道路交通法第22条第1項、道路交通法施行令第11条、交通の方法に関する教則第5章第4節1
関連キーワード: 一般原動機付自転車・法定速度・時速30キロメートル・施行令第11条
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