外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 二輪車・事故・故障・災害・所有者の義務 練習問題 第25問: 以前にも放置違反金の納付を命じられたことがある車の使用者は、一定の期間、その車を運転することも運転させることも禁じられることがある。
二輪車・事故・故障・災害・所有者の義務
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第25問
以前にも放置違反金の納付を命じられたことがある車の使用者は、一定の期間、その車を運転することも運転させることも禁じられることがある。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第11章第2節1(5)は、放置違反金の納付を公安委員会から命じられた車の使用者が、それより前にも納付を命じられたことがある場合には、一定の期間、その車を運転することも運転させることもできなくなる処分を受けることがあるとしています。
道路交通法第75条の2第2項は、標章が取り付けられた日の前6か月以内に同じ車が原因の納付命令を受けたことがあり、著しく交通の危険や妨害となるおそれがあると認めるときに、3か月を超えない範囲で期間を定めて、その車の運転を禁じることができると定めています。処分の相手は、車を止めた運転者ではなく車の使用者です。
根拠・参照資料: 道路交通法第75条の2第2項、交通の方法に関する教則第11章第2節1(5)
関連キーワード: 放置違反金・使用者・車両の使用制限・公安委員会
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