外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 二輪車・事故・故障・災害・所有者の義務 練習問題 第11問: 交通事故の後の困りごとは、都道府県ごとに指定された交通安全活動推進センターで相談することができる。
二輪車・事故・故障・災害・所有者の義務
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第11問
交通事故の後の困りごとは、都道府県ごとに指定された交通安全活動推進センターで相談することができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。教則第10章第1節4は「交通事故についての相談」として、「各都道府県の交通安全活動推進センターは、交通事故についての相談に応じていますので、利用しましよう」としています。
都道府県交通安全活動推進センターは、道路交通法第108条の31により、公安委員会が都道府県に一つに限って指定するもので、同条第2項第3号は、その事業の一つに「交通事故に関する相談に応ずること」を挙げています。同じ項の第4号は、駐車や交通の規制などについての照会や相談に応じることも事業としています。
交通事故の後の困りごとは、一人で抱えずにこうした相談先を利用します。
根拠・参照資料: 道路交通法第108条の31第2項第3号、交通の方法に関する教則第10章第1節4
関連キーワード: 交通安全活動推進センター・交通事故についての相談・道路交通法第108条の31
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