外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 高速道路 練習問題 第12問: 本線車道どうしが合流するところでは、合流先の本線車道を通行している車の進行を妨げてはならないという決まりは、標示などで指定された本線車道へ入ろうとするときに限っ
高速道路
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第12問
本線車道どうしが合流するところでは、合流先の本線車道を通行している車の進行を妨げてはならないという決まりは、標示などで指定された本線車道へ入ろうとするときに限って当てはまる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。道路交通法第75条の6第1項は、本線車道に入ろうとする自動車は本線車道を通行する自動車の進行を妨げてはならないとしたうえで、本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合については、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限るとしています。
教則第7章第2節1(2)も、本線車道へ入ろうとするときの決まりに続けて、本線車道と本線車道が合流するところでは、標示により前方の本線車道の優先が指定されているときに、その本線車道を通行している車の進行を妨げてはいけないとしています。本線車道どうしの合流では、どちらの車が相手の進行を妨げてはならないかは、先に合流地点に近づいた順などではなく、標示などによる指定で決まります。
根拠・参照資料: 道路交通法第75条の6第1項、交通の方法に関する教則第7章第2節1(2)
関連キーワード: 本線車道・合流・道路標識等による指定・道路交通法第75条の6
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