外国の運転免許の切替(外免切替)の知識確認 交差点・環状交差点・駐車と停車 練習問題 第15問: 自動車は、消防用防火水そうの道路に接する出入口から5メートル以内の場所では、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
交差点・環状交差点・駐車と停車
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第15問
自動車は、消防用防火水そうの道路に接する出入口から5メートル以内の場所では、駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ○(正しい)
正しい。交通の方法に関する教則第5章第8節2(3)は、警察署長の許可を受けたときを除き駐車してはいけない場所として、オで「消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所」を挙げています。
道路交通法第45条第1項第3号も同じ範囲を駐車禁止の場所としています。これらは駐車禁止の場所で、駐車も停車もしてはいけない場所(教則同節2(2)、法第44条第1項)には入っていないため、人の乗り降りなどの停車はできます。
消火せん・指定消防水利の標識の位置や防火水そうの取り入れ口から5メートル以内も駐車禁止で、火災報知機は1メートル以内です(教則同節2(3)イ・カ)。
根拠・参照資料: 道路交通法第45条第1項第3号・第44条第1項、交通の方法に関する教則第5章第8節2(2)(3)
関連キーワード: 駐車禁止の場所・消防用防火水そう・5メートル以内・道路交通法第45条
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